Sakura Consultants (M) Sdn. Bhd.
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桜コンサルタント社は、マレーシアにおいて
最高水準の通訳・翻訳と
法務及びビジネス・コンサルタント業務を
提供する会社です。

No.58C, Jalan SS15/4D, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malasia
Tel: 60-3-5638-3001(通常は日本人が日本語で最初に電話に出ます) Fax: 60-3-5638-3005 Eメール:info@sakura.net.my

更新日:2007年10月18日

注目の桜オンライン(情報のページ)

桜コンサルタント社主催
日本語による
会社法講座 II
期日: 2007年10月26日(金)

マレーシアの日系企業で働く日本人の皆様のためのセミナーです。マレーシアの株主総会の通常の議事進行の中では、持株数に関係なく出席した株主は1人1票、代理人は投票できないということを知っておられますか?そして株主総会の決定が会社における最終決定なら、大株主の日本の本社はマレーシア人の少数株主の思い通りになってしまう!そんなことも法的にはあり得ます。今回は日本とは大きな違いのある株主総会の手続き、運営方法などを、マレーシアの高等裁判所での法廷通訳としての豊富な経験からのエピソード等を織り交ぜ混ぜながら、体系的な説明を行います。セミナーの内容は以下のとおりです。

1.株主総会の種類
2.法定株主総会
3.年次株主総会
4.臨時株主総会
5.会社法の定める罰則
6.査証
7.アリババ
8.法律を使った報復
9.マレーシアの弁護士

質疑応答の時間も設けます。

講師:諸江修(もろえ・おさむ)桜コンサルタント社・社長。法務コンサルタントとして訴訟、契約、会社設立及び廃業(リストラを含む)手続きを専門とする。1996年よりマレーシア高等裁判所及び労使裁判所公認法廷通訳者及び証拠文書翻訳証明認証者。

会社法講座 II
期日: 2007年10月26日(金)
時間: 午前9時30分〜午後12時30分
会場: 近藤ランゲージセンター5, 2nd Floor, Plaza Danau 2, Jalan 4/109F, Taman Danau Desa,(タマン・デサ)
58100 Kuala Lumpur Tel:03-7982-7625
地図

定員: 20名
受講料:RM315(サービス税5%込)
お申し込み方法:お申込書に必要事項を記入し、FAXまたはEメールにてお申し込みください。受講料は小切手にてSakura Consultants (M) Sdn. Bhd. 宛で、郵送にてNo.58C, Jalan SS15/4D, 47500 Subang Jayaにお送り下さい。
お問い合わせ:桜コンサルタント社(担当:Ms山本)Tel:5638-3001 info@sakura.net.my

今後のセミナーのご案内
各講座の内容の詳細は下記をクリックしてください。
期日(2007年)内容
1110月26日(金)会社法講座 II (株主総会及びビザ・訴訟)
1211月23日(金)定款の理解
1312月6日(木)労働関連法講座 I (雇用法・就業規則)
1412月13日(木)労働関連法講座 II (労使関係法・解雇)
2008年
151月10日(木)会社法講座 I (マレーシア法人の仕組み・取締役会
161月24日(木)会社法講座 II (株主総会及びビザ・訴訟)
172月21日(木)労働関連法講座 I (雇用法・就業規則)
183月6日(木)労働関連法講座 II (労使関係法・解雇)
193月20日(木)会社法講座 I (マレーシア法人の仕組み・取締役会


各講座とも
時間: 午前9時30分〜午後12時30分
会場: 近藤ランゲージセンター
定員: 各講座 20名
受講料:1講座あたりRM315(サービス税5%込)

またご希望に応じて、お客様の会社に出向き、出張講座をさせていただきます。内容は弊社主催のセミナーと同じです。受講料は1講座あたりRM2100(5%サービス税込)(参加人数に制限はありません)です。*クランバレー以外の地域の場合には、講師交通費・宿泊費などが別途必要になります。

マレーシアの法廷の表裏
by Osamu Moroe
 
第12回 訴えた方が裁判を取り下げる時

争いを好まない、訴訟を嫌うといわれている日本人ですが、外国に出てくると郷に入れば郷に従えということで、マレーシア在住の日本人の中に何かあるとすぐ「訴ってやる」と息巻く人がいますが、取るに足らないことで「訴える」ことが、どんな結果を生むのかということには、そのような人は全く考えていないようです。

マレーシアは民主主義国家で法治国家ですので、この国ではマレーシアでも外国人でも誰でも民事訴訟を起こすことはできますし、刑事の案件については警察に届出をすることができます。「誰でも」ということだけでなく、「どんなこと」でも訴えることもできます。たとえば、弁護士から聞いた話ですが、会社が社宅を社員に提供していて、その社員と社長が喧嘩をして、社員が会社を辞め、社宅を出ました。社宅は家具付で、ベッドシーツも会社から支給されていました。その社員は数年その社宅に住んでいたので、そのベッドシーツが汚くなったので、捨てました。ですから社宅から出た時には、ベッドシーツはその社宅には残されていませんでした。それを見つけた社長は、その社員への恨みから、その社員がベッドシーツを隠匿したという理由で訴訟を起こしました。

くだらないことでも訴訟を起こす権利がすべての人に与えられていますが、ベッドシーツ1枚で訴訟を起こすということは、そのような権利の濫用でしかなく、いたずらに裁判所の日程を混雑させ、他の深刻な案件の審理を遅らせることになります。

ですから、訴えを起こす時には、まず相手と直接交渉する方法を探り、次に共通の知り合いに間に入ってもらい交渉し、それでもだめなら、コンサルタントや弁護士に間に入ってもらい話をし、それでもだめなら初めて裁判という手順を踏むべきです。裁判は常に最終的な解決手段と考えるべきです。

その理由は、ただ裁判システムを混乱させるからだけではなく、訴えた側の金銭的な負担も決して小さくなく、かつ一度訴えると取り下げるのが大変だという理由にもよります。金銭的負担とは、通常訴える側が外国人だと、裁判所から預託金の拠出を要求されます。その理由は裁判の途中でマレーシアから逃げ出したり、負けた場合に裁判費用を払わずに帰国してしまうことを防ぐために、そのような措置がとられます。その金額は裁判所によって決められ、案件により全く違うので、いくらとは言えませんが、かなり大きな額であることは確かです。

取り下げるのが大変だという件ですが、くだらないことや証拠不十分なことで訴えを起こすと、審理に時間がかかったり、訴えた側が不利な状況が見えてくると、訴えた側が嫌気がさしてきて、取り下げようと思い始めます。「取り下げをします。」と裁判所に届出をすれば取り下げされるかというとそうは問屋は卸しません。訴えられた側からすれば、勝手に訴えておきながら、自分の都合で取り下げるとはなんと身勝手なことか、ということになります。取り下げるためには、相手との間で弁護士を通して、きちんと和解をし、和解文書を作って、裁判所に提出して初めて取り下げができます。

そのような時には、相手の裁判費用をすべて持ち、かつ和解金を訴えた方が払うことで、和解、取り下げができることになるので、そこで経済的な負担が発生します。裁判を継続して行って、負けた時に支払わなければならない金額よりもちょっと少ない金額くらいが落としどころになるように思われます。

ですから、簡単に訴訟を起こさないことがまず第一原則ですし、日本人としての品位を保つためにも「訴えてやる」などと軽はずみな発言はしない方がよいと思います。



目次

マレーシアで生活する日本人(個人)のための法的なアドバイス
by Osamu Moroe

第11回 マレーシアで葬式を挙げる方法

不幸にしてマレーシアで葬式を挙げるような状況になった人のために、私の知っている範囲での葬式の手続きなどを書きたいと思います。

まず手続きですが、まず大使館や総領事館に連絡を入れることになります。大使館や領事館に電話で日本人が死亡したことを伝えますと、担当の領事や副領事の方が親切にすべての手続きをしてくれるだけでなく、良心的な葬儀屋まで紹介してくれます。

日本に遺体を火葬せずに運ぶこともできるようですが、手続きが大変なようです。これも大使館の担当の人に相談してください。こちらで火葬する際には大使館などで紹介された葬儀屋に連絡をしますと、葬儀屋の指定の火葬場や、大きな葬儀屋の場合、自社の火葬場で火葬してくれます。

その際に棺を選び、葬式をする際の宗教を選びますと、その通りに葬儀屋が棺を用意し、仏教の場合にはお坊さんを、キリスト教の場合には牧師さんを呼んできてくれます。そして葬儀の際のお花や聖職者の方へのお礼の金額などもすべて含んでいくらという見積もりを葬儀屋が出してきます。棺にはグレードがいろいろあるようで、私の知っている限りでは一番高い棺は5000リンギ(15万円)くらいでした。

そしてお骨にしますと、それを骨壷に入れ、マレーシアの市役所の保健所の担当官が封印をしてくれます。その場で骨壷である証明書を作ってくれます。その担当官に来てもらう手続きも葬儀屋がやってくれます。その証明書があると骨壷を日本に持って帰る時に、税関で開封されることはありません。

また飛行機に乗る際に骨壷を荷物を入れるコンパートメントに入れたくないというのは人情ですので、空港の飛行機会社の事務所に行って、隣の席を骨壷のために空けて欲しいと頼めば、満席でない限り、便宜を図ってくれると思います。実際、私のお客様で日本航空の方に事情を話したら、1つ席を無料で確保してもらったという例もあります。

日本人がマレーシアで亡くなった時に一番お世話になるのが大使館や総領事館の方々で、本当に親切に対応してくれます。人生の終わりを外国で迎えても、日本人としてきちんと対応してもらえることはすばらしいことだと思います。

もしマレーシアの土になりたいと思われる方は、KLには日本人会所有の日本人墓地がありますので、そこに入ることも可能だと思いますが、日本人会の会員限定とも聞いております。もちろんマレーシアの海に灰を撒くとかをご希望の方はそうすることもできると思います。


法律用語解説シリーズ by Osamu Moroe

Assignment (譲渡)

私には、Assignmentという言葉には特別な思い出があります。というのは留学して初めてのクラスで宿題を出された時に先生が言った宿題を意味する言葉がホームワークでなくて、Assignmentだったからです。中学校の頃の習ったホームワークという言葉は大学院の宿題には使われていなかったのです。もちろんその時は、Assignmentの言葉の意味が分らなかったので、宿題が出たことも知らず、当然宿題の課題の内容も分からず、次の講義の時に宿題を忘れた劣等生のレッテルを貼られてしまいました。

というAssignmentですが、契約書で使われる時には、譲渡という意味になります。譲渡には大きく分けて2つの意味があり、自分で譲渡をする場合と、自動的に譲渡がなされる場合です。自分で譲渡をする場合とは、契約の権利や義務を誰か自分以外の人に渡す場合で、自動的に譲渡がなされる場合とは、契約者本人が死亡したりした時に、相続人がその義務と権利を引き継ぐという場合です。その両方の譲渡にこのAssignmentという言葉を使うことができます。

通常、自分で譲渡をする際には、他の当事者の事前の文書による合意を得ることという制限が付けられ、自動的に譲渡される場合には、被譲渡人が元の当事者の権利を引き継ぎだけでなく、法的な責任のすべてを負うという条件が書かれるのが、契約のAssignment条項です。これも契約書の基本的な構成要素の1つです。


日本で流布しているマレーシア進出の嘘の条件を暴く!
マレーシアはアジアで最も日本人が進出しやすい法的な枠組みのできた国です。しかし日本語のウエブサイトに嘘の情報がたくさん載っています。 銀行の作成した資料や大手のコンサルタント会社の資料に現実とは異なった情報が掲載されています。マレーシアは日本人にとって、最高の直接投資の楽園なのです。

嘘・その1
マレーシアでは製造業以外では日本人が働くためのビザが取得できない。
 <真実>
 どんな業種でも投資額などのある一定の条件を満たせば、ビザの取得はできますし、1ヶ月前後で取得できます。(詳細

嘘・その2
マレーシアでは一部の製造業以外は、日本人の出資比率が 30%までに抑えられている。
 <真実>
ほとんどの業種で日本人100%の出資が認められています。(詳細

嘘・その3
マレーシアの会社はマレーシア人の取締役を必ず任命しなければならない。
 <真実>
取締役が日本人だけでも全く問題はありません。(詳細

嘘・その4
マレーシアでは日本人や日系企業は工場や事務所、住宅を所有できない。
 <真実>
個人も企業もマレーシアで住宅を、事務所、工場を所有することが認められています。(詳細)

関連サイト

桜リクルート社

 人材会社16年のベテラン鵜子社長の会社です。インドのIT人材やマレーシア国内での人材関係の各種業務にご興味ある方は、ご訪問ください。

桜コンサルタント日本支社
 
 日本での連絡先です。日本のお客様への便宜のために開設しました。

今週の花
by Osamu Moroe

花のシリーズは、諸江修が属しておりますクアラルンプール日本語キリスト者集会(KLJCF)のホームページで聖句と一緒に毎週掲載することになりましたので、そちらをご訪問ください。原則として毎週月曜日に更新されます。
http://kljcf.net をクリックしてください


コラム by Osamu Moroe
第9回 お金で解決

日本に住んでいる日本人は「人類皆兄弟!人間皆平等!」という考え方が骨の髄まで染み込んでいる人が多く、日本人以外の多くの人々が「神様は民族や人種をそれぞれ違う風にお作りになった。だからそれぞれが違って当たり前。人間は生まれも能力もチャンスも平等には与えられていない。」と信じていることを奇異に思うようです。私の知る限り、日本人のような平等思想に染まっている外国人はいないように思われます。

不平等や民族・人種の違いを前提に生きるということはそれ自体が生活の知恵です。マレーシアのように3つの民族が混在する国に住んでいるとよく分かるのですが、大半のマレー人はマレー人と結婚し、マレー料理を毎日食べ、マレー人としての伝統を守って生きていますし、大半の中国人は中国人と結婚し、中華料理を毎日食べ、中国人として伝統を守って生きています。インド人も然りです。同じ国の中で、隣どうしに違う民族が住み、マレー語や英語のような共通語を持ちながら、通婚により混ざってしまうこともなく、数百年もの間、民族の純潔性がかなり保たれています。

そこには相手を尊重しつつも、心のどこかで馬鹿にし、無視をし、しかしそれをあまり表面に出さずに、自分は自分の道を行くという暗黙の了解があるように思います。ですから、日本のように価値観が多様化したとは言われながらも、外国から見ると1億2千万人が皆同じような考え方をしている社会に1つだけの価値観が存在しているのではないので、社会の中で自然に違いが違いとして受け入れられています。

民族の違いだけでなく、マレーシアの社会はある意味で不平等社会です。大卒の若い社員が30年勤めた自分の父親のような年齢の中卒の先輩社員よりもよい給料をもらい、先輩社員の上の役職で、その人の上に立つということはマレーシアではごく当たり前の光景です。若い人も先輩社員もそれを当然として受け入れています。

日本から来られるお客さんを車でマレーシアの会社や官庁にお連れすることが多いのですが、お昼の時間によく「運転手さんも一緒に食事に誘ったらどうですか」といわれます。日本的な平等感と優しさからそのように言ってくださるのはよく分かっていますが、運転手にとったら、ボスとボスのお客さんの食事に誘われることは最悪のシナリオなのです。まずマレーシアの運転手にとって、日本料理は生の魚などを食べなければいけないグロテスクな料理なのです。そんなものは食べたくないし、ボスやボスのお客さんと一緒で気を使うのもまっぴらごめんです。彼らが一番望むことは、なるべく長い時間、ボスとボスのお客さんが食事をしてくれ、自分はレストランの駐車場で運転手仲間と駄弁ったり、自分な好きな昼食を食べたりすることなのです。そしてお客さんからチップでももらえば最高にラッキーなことです。

チップを上げるということは、日本では一般的でなくなりましたが、2,30年前の日本での地方ではまだよく行われていました。私が大学生の頃、実家の人形屋の手伝いをしていて、雛人形を配達して、飾りつけると、必ずその家の奥さんが、私たちに心づけをくれたものです。それもむき出しにお金を渡すのではなく、ポチ袋にちゃんと入れたものをくれました。大学生の私には本当にうれしいチップでした。

最近の日本では規定の料金以外のお金を払う習慣がなくなったようです。それは世知辛いような気がします。お金をあまり持っていない人からサービスを受けた場合にはそれに対する対価として、エキストラの心づけを喜んで渡すのが、お金に余裕がでてきた人の心意気でもあり、義務でもあるような気さえします。

お金をただ物やサービスに付けられた定価の対価を支払うためだけに使うのではなく、心づけとして、感謝を表す方法としても使うような社会も悪くはないような気がます。皆が平等で、大金持ちも貧乏人も同じサービスなら同じ料金を払うべきとされている日本の考え方は、アジアでは通用しないように思います。アジアの大半の人よりお金を持っている日本人は、アジアに来たら、余裕を持って、サービスを提供してくれた人々にどんどんチップを弾んで欲しいと思います。そうすることが悪いことのように、旅行ガイドブックとかには書かれていますが、全くそうではありません。チップをもらえば、その人の生活が多少は楽になり(チップが重要な収入源である人がたくさんいます。)、子供にお菓子を買ってやることができるかもしれません。お金を上げることはその人を豊かにしさえすれ、決して甘やかすことではないほど、マレーシア含めてアジアはまだ貧しいと思います。もし日本人が自分からチップをどんどん渡す人々なら、タクシーの運転手もチップでもらう方がぼったくりをするより、気分もいいし、時にはたくさんもらえるので、ぼったくりをやめるような気もします。アジアではお金を気前よく振舞うことをお勧めします。