Notwithstanding(にも関わらず)

この単語がでてくると、その後には必ず例外事項が出てきますので、契約書を読む時には注意しなければならない言葉の1つです。Notwithstanding Article 3, the party in default shall not be entitled to do ….(第3条にも関わらず、不履行をした当事者は、・・・・の権利を有しないものとする。)という風に使われます。

よく契約書に出てくる表現としては、Notwithstanding any other provision of law(他のいずれの法律の規定にもかかわらず)、notwithstanding the foregoing(上記にかかわらず)などがあります。

実はこの単語は、以前から、契約書を和訳する時には、notとwithstand(抵抗するの意味)なので、「抵抗しない」→「にも関わらず」と覚えていて、難もなく訳をしていけたのですが、日本語の契約書を英訳する時に、例外事項が出て来ると、いつもおぼろげにこの単語があったことは思い出せても、正確に思い出せず、何十回も辞書を引き、「ああ!Notwithstandingか!」と記憶を新たにするという経験を繰り返したきたので、とても愛着のある言葉です。何十回も辞書引きのおかげで、今では和文英訳をする時はもちろん、英文の契約書の素案を書く時にも例外条項が出てくると必ずこの単語を使えるようになりました。


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