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マレーシアで生活する日本人(個人)のための法的なアドバイス 第8回 マレーシアでの不動産購入の際の法的アドバイス マレーシアの不動産屋やディベロッパーを含む多くのマレーシア人やマレーシア在住の外国人は、2001年5月の外国投資委員会のガイドラインの内容が更新されたことを知らず、大手の会社でも2001年のものをいまだにホームページに掲げています。それは、外国人は1人1軒しか住居は買えず、それも25万リンギット以上のコンドミニアムか、セミディタッチか一軒家であるという内容です。しかし今はもっと緩和されています。現在の外国投資委員会のガイドラインは、2003年5月21日発表のものです。 その内容は外国投資委員会の「マレーシア人(企業)及び外国人(企業)による不動産の購入に関するガイドライン」に記載されています。ここでは、日本人の個人に関することだけを抽出してみます。 5.1 永住権を持つ人も含めてすべての外国人は不動産を買う時には外国投資委員会の許可を必要とする。 5.2 外国人は、1軒あたり15万リンギット以上の物件しか買うことはできないが、軒数には制限がない。 5.3 ローンを組むこともできる。 5.5 永住権を持つ人は、10万リンギット以上の物件しか買うことができない。(つまり普通の外国人の15万の制限より低い。) 5.12 外国人の不動産の贈与は近親者に限られ、外国投資委員会の許可が必要である。 5.13 外国人による10年以上のリースは外国投資委員会の許可が必要である。 5.14 外国人が他の外国人に不動産を売却するには外国投資委員会の許可が必要である。 5.16 外国人がマレーシアの不動産を担保にするには、外国投資委員会の許可が必要である。 例外措置―外国投資委員会からの許可が必要ない場合 9.マレーシア・マイ・セカンド・ホームのプログラムで購入する場合。 12.自分が住むための住宅の購入 13.外国人による1千万リンギット未満の続いた不動産の購入 上記の内容によれば、日本人でも外国投資委員会の許可さえ受ければ、マレーシアで15万リンギット以上の家なら、何件でも購入でき、ローンも組むことができるということになります。 外国投資委員会への許可の申請は、弁護士や大手の不動産屋もやってくれますが、日本人の場合、日本での税務申告書類などからの数字を拾う作業などもあり、私のところに、弁護士事務所から下請けの仕事が回ってきています。下請けの仕事をしているうちに、弁護士が面倒くさいので、私に申請書類を丸投げしてくるようになり、私で十分申請できるようになりましたので、経費節減のためにもぜひご利用ください。(宣伝をしてすみません。) |