法務コンサルタント雇用関係

【雇用規約の作成】
マレーシアの労働法は、従業員の権利を守ることを目的として作られているため、会社がその規則を逸脱した規定を作ったり、また規定を作らず、実際に法律以下の条件で従業員を働かせた場合には、大きな問題となる可能性があります。最悪の場合、会社は対象となった従業員の最高24ヶ月までの給料を支払わなければならない状況に陥ることがあります。そのような状況を避けるために、法律に則り、かつ会社の意思を明確に反映した雇用規則を作成する必要があります。新規設立の会社以外は、今までに通例化されてきたことをベースとし、規則を作成する必要があります。そのような地味でかつ細心の注意の必要な作業を、『桜コンサルタント社』は、マレーシア人と日本人のリーガル・アドバイザーの共同作業で行っていきます。すべての文書を日本語と英語で作成し、必要な場合はマレー語の翻訳もオプションで作成します。きちんとした雇用規約を持つことで、将来発生するかもしれない多くの雇用に関する問題を防ぐことができます。『桜コンサルタント社』の作成する規則の特徴は、なんと言っても、毎月労使法廷で法廷通訳を行っている諸江修の現場の経験と最新の判例の生の知識が反映されるということです。1度も法廷に立ったことのない人が作る頭でっかちの規則とは全く違った、現場の規則、つまり裁判になった時に強い規則を提案して参ります。

【社有物使用規定作成】
マレーシアで一番多く発生している背任罪は、社有物の横領あるいは個人専有または個人のための使用です。明確な規定がないがゆえに、社有物が不正に使用され、その結果、会社に大きな損害を及ぼす可能性があります。現在の使用状況を踏まえて、法律の範囲の中で、会社にとって最善の社有物使用規定を作成していくのが、『桜コンサルタント社』のやり方です。社有物使用規定があることで、未然に社員の不正を防ぐことは、会社の損害を防ぐだけでなく、有能な社員に犯罪を犯させない、かつ長く気持ちよく働いてもらうこにもつながります。

【雇用関係全般へのアドバイス】
規則、規約の整備だけではどうしても解決しない様々な雇用に関する問題の1つ1つをアドバイザーとして解決していくのも『桜コンサルタント社』の仕事の1つです。今までも製造業を中心に数社の会社の雇用関係のもつれをほどく作業を行ってきました。『桜コンサルタント社』の日本人、マレー人、インド人の3人のアドバイザーによる粘り強い交渉により、時間はかかりますが、多くの問題が解決していきます。もし社内の雇用問題で悩んでいる方がおられたら、ぜひご相談ください。マレーシアの現場での体験をベースにした問題解決を提案させていただきます。



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