マレーシアはアジアで最も日本人が進出しやすい法的な枠組みのできた国です。


日本で流布している
マレーシア進出の
嘘の条件を暴く!


日本語のウエブサイトに嘘の情報がたくさん載っています。 銀行の作成した資料や大手のコンサルタント会社の資料に現実とは異なった情報が掲載されています。マレーシアは日本人にとって、最高の直接投資の楽園なのです。
 

その1
嘘:マレーシアでは製造業以外では日本人が働くためのビザが取得できない。それも払込資本金100万リンギット(約3000万円)につき1人のビザの取得しかできない。

真実:
(業種)マレーシアでは、製造業以外のほとんどすべての業種で、雇用パスと呼ばれるビザの発給を受けることができます。

(資本金)現在のところのガイドラインでは、払込資本金が25万リンギット以上であれば、ほぼ間違いなく雇用パスの取得ができます。業種により、それよりも少ない資本金でも雇用パスを取得することが全くできないわけではありません。

(雇用パスを受ける人)ただし雇用パスは、マレーシア人ではできない技術を持った外国人に対して発給するというのが原則ですので、雇用パスの申請時に、年齢が27歳以上、マレーシアで行う業種で5年以上の経験があることが条件となります。しかし例外もあり、申請者自身が投資家(株主)である場合、博士号などを持っている場合はこの条件は緩和されます。

(取得のための期間)新規申請は1ヶ月前後、ただし業種により入管提出の前に別の省庁で認可が必要な業種、たとえば建設業などがあります。その場合はさらに1から2ヶ月余分に掛かります。更新の際には外国投資委員会の審査が必要になりますので、数ヶ月余分にかかります。

(雇用バスの期限)大企業でキーポストと呼ばれる役職につく雇用バスは無制限ですが、そうでない場合には、通常2年ごとの更新になります。ただし同じ会社では同じ人は10年までしか雇用パスはでませんので、10年たったら別会社で申請ということになります。

(冷却期間)マレーシアの他の企業で働いて雇用パスを発給されていた人が他の企業に移り雇用パスの発給を受ける場合、通常6ヶ月間の冷却期間が必要になります。つまり前の会社を辞めてから6ヶ月間は新しい会社では働けないということです。しかしその2つの会社に資本関係がある場合、または前の会社での雇用契約が満了して退社した場合には冷却期間は必要ありません。


その2
嘘:マレーシアでは一部の製造業以外は、日本人の出資比率が 30%までに抑えられている。

真実:
ほとんどの業種で日本人100%の出資が認められています。ただし外国人の参入ができない、また規制されているとリストアップされている業種に関しては100%は無理です。たとえば製造業ですとダンボールやプラスチックのように、マレーシア人でも十分できると政府が考える業種は外国人の資本比率が低く抑えられています。

またマレーシア政府が行う公共事業、政府系のペトロナスなどの企業が行う事業に関しては外国人の資本比率が高い業種は参入できません。外国人というよりブミプトラ(マレー系など)の資本比率が低いと中国系マレーシア人でも参入できません。

マレーシアの会社法では株主は最低2名または1法人となっていますので、日本人1人だけでは会社は設立できません。日本人2名または日本法人1社が株主になるなら設立できます。

その3
嘘:マレーシアの会社はマレーシア人の取締役を必ず任命しなければならない。

真実:
取締役が日本人だけでも全く問題はありません。マレーシアの会社法では、マレーシア在住の人が最低2名取締役にならなくてはならないと定めているだけで、国籍は定めていません。日本人のご夫婦2人だけで取締役になっている会社もたくさんあります。マレーシア在住とは、マレーシアで雇用パスなどのビザを取得して住んでいる日本人も含んでいます。逆にマレーシア人でも海外に住んでいる人は在住者とは認められません。

その4
嘘:マレーシアでは日本人や日系企業は工場や事務所、住宅を所有できない。

真実:
個人も企業もマレーシアで住宅を、事務所、工場を所有することが認められています。個人の場合、住宅であるなら15万リンギット以上の物件なら何件でも所有できます。企業も事務所、工場を所有できますし、社員の社宅用の住宅も所有できます。ただし外国投資委員会の認可が必要な場合もあります。